容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法とは?

2022年10月05日

平成の初めの頃、家庭から出るごみの約60%(容積比)が容器や包装のごみだったため、「これを何とかしなけば」となり、そしてこの容器包装のごみに何も対応しなければ、家庭から出るごみの最終処分場(埋立地)があと7年~9年で溢れるという切迫した背景からつくられたのが「容器包装リサイクル法」という法律。平成9年(1997年)4月から一部施行され、平成12年(2000年)に完全施行となりました。

この法律の目的は、容器包装のごみのリサイクルシステムをつくり、家庭から出されるごみの減量と資源の有効利用を図ること。このリサイクルシステムの特徴として、法が施行されるまで市町村だけが担っていた容器包装のごみ処理を、「消費者は分別して排出」すること、「市町村は分別収集すること」、そして、「事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)はリサイクル(再商品化)すること」という、3者の役割分担と3者が一体となって容器包装のごみに削減に取り組むことを「義務」づけたことです。

平成9年から25年が経ち、どれくらいの成果があったのでしょうか?

〇 ごみの最終処分場残余年数 増えた!
平成9年 11.2年 → 令和2年 22.4年(※)
〇 1人1日あたりのごみ排出量 減った!
平成9年 1,153g → 令和2年 901g(※)
〇 家庭ごみの容器包装ごみの割合
令和2年 63%(※) ここは不変ですね・・・

一喜一憂しながらだけど、引き続き、消費者・生活者として分別排出に努めます!
(※)出典 : 容器包装リサイクル協会

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