紙マーク=全て紙としてリサイクルできるわけではない

紙マーク=全て紙としてリサイクルできるわけではない

2022年11月22日

紙マークは「紙製容器包装」の識別表示で、紙類であることの「目安」としてついているマークです。しかし、横浜市の分別では紙マークがついていても、リサイクルに支障のある内側がアルミ貼りの紙パックやカップめんの紙製容器などは「古紙」ではなく「燃やすごみ」として出すことになっています。

紙マークは、プラスチックと紙からなる容器包装で分離ができない複合素材などについていることもあります。これは資源有効利用促進法という法律で、飲料用のスチール缶やアルミ缶、食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装には、識別マークをつける義務があるからなのです。

法律の名の通り、少しでもリサイクルできるように容器がどんな素材でできているかの目安となるよう工夫されたもので、複合素材の場合は重量比が大きい方の素材の識別マークを表示することになっています。故に、紙マークの表示があっても紙としてリサイクルできない素材がついている場合は、リサイクルに支障をきたすので燃やすごみで出してください、となるのです。

なお、異なる素材であっても容易に分離できる場合には、各素材についての識別マークが表示されています。楽しみながら表示マークを見てみてね!

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※横浜市の紙マークの出し方です。市町村によって分別方法が異なる場合がありますのでお住いの市町村のルールに沿って出してください。

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